確認済証の交付後、設計者の異動がありました。変更部分の検査申請書への記入について教えてください。監理者の異動についても教えてください。
設計者の変更はできません。ただし、計画変更又は軽微な変更があり、その設計が確認申請時の設計者と異なる場合は、【3.設計者】(その他の設計者)欄に新しい設計者を記入してください。この場合、(その他の設計者)の設計範囲が明確となるように【ト.作成又は確認した設計図書】欄に設計範囲を記入してください。
「工事監理者選定(変更)届」の届け出が必要です。「工事と照合する設計図書」で各々の監理範囲を明確にしてください。