滋賀県建築住宅センターでは、市町が実施する公共建築事業の技術者不足を補完するため、市町の地方公共団体に対して “公共建築プロジェクト” の技術支援を行ってまいります。
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《技術支援の内容》
※(参考)「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(公共工事品確法)【抜粋】 (発注関係事務を適切に実施することができる者の活用) 第21条 発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定する者とする。 |
滋賀県建築住宅センターが提供する技術支援の内容は、公共建築の設計・施工の各段階において、発注方式の検討や、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種マネジメント業務であり、発注者のご要望にあわせ、その一部または全部を支援させていただきます。
プロジェクトの工程の流れに併せた技術支援の内容は、次のとおりです。