2022/03/23
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社各業務の申請書類に添付される委任状につきまして、2022年4月1日以降にご提出頂くもので、委任状が委任者(建築主等)と受任者(代理者)間で押印省略を双方了解のうえ作成されたものにつきましては、押印がない委任状を有効といたしますのでお知らせ致します。
なお、以下の「委任状の作成についての注意事項」のご確認をお願いいたします。
委任状の作成についての注意事項
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