法改正・技術情報

委任状の作成についての注意事項

2022/03/23

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社各業務の申請書類に添付される委任状につきまして、2022年4月1日以降にご提出頂くもので、委任状が委任者(建築主等)と受任者(代理者)間で押印省略を双方了解のうえ作成されたものにつきましては、押印がない委任状を有効といたしますのでお知らせ致します。

なお、以下の「委任状の作成についての注意事項」のご確認をお願いいたします。

委任状の作成についての注意事項