単位:円(消費税込み)
評価方法 | 計算対象床面積の合計 | 工場等用途以外 | 工場等用途 | |
---|---|---|---|---|
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの | 300m2未満 | 220,000 | 55,000 | |
300m2以上500m2未満 | 242,000 | 66,000 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 275,000 | 77,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 341,000 | 88,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 473,000 | 110,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 572,000 | 154,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 682,000 | 187,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 770,000 | 275,000 | ||
50,000m2以上 | 別途見積り | 別途見積り | ||
モデル建物法の評価によるもの | 300m2未満 | 66,000 | 22,000 | |
300m2以上500m2未満 | 77,000 | 33,000 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 88,000 | 44,000 | ||
1,000m2以上2,000m2未満 | 110,000 | 55,000 | ||
2,000m2以上5,000m2未満 | 165,000 | 99,000 | ||
5,000m2以上10,000m2未満 | 220,000 | 143,000 | ||
10,000m2以上25,000m2未満 | 275,000 | 176,000 | ||
25,000m2以上50,000m2未満 | 330,000 | 220,000 | ||
50,000m2以上 | 別途見積り | 別途見積り |
1.モデル建物法の評価において複数モデルで評価する場合は、工場用途以外として取り扱う。
2. 建築物エネルギー消費性能判定を受けようとする建築物が2以上ある場合は、当該建築物ごとの申請とする。
3.省エネ評価対象となる床面積の合計が0㎡の場合は、モデル建物法の評価による工場等用途の判定料金とする。
4.建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の場合は、当初判定料金の2分の1とする。ただし、次の計算方法等の変更を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱い、変更後の審査内容に基づく判定料金とする。
1)モデル建物法を標準入力法に変更するなど、計算方法を変更して申請する場合
2)直前の判定を他の機関または所管行政庁から受けている場合
3)新たに省エネ計算を行うことが必要となる場合
5.建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請を行う場合、当初判定料金の2分の1とする。なお、2回目以降の変更の場合は当初判定料金の10分の1とする。
6.第19条の減額若しくは第20条の増額、又は上記規定によることが困難であるとセンターが判断した場合の料金は、別途見積もりとする。
7.適合性判定通知および軽微変更該当証明書の再交付については、再交付を行う書類1通につき5,500円(消費税込み)とする。
※1 計算対象床面積とは、省エネ評価の対象となる床面積の合計をいう。次については計算対象面積を0㎡として取り扱う。
1)建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合
2)計算対象となる室にあっても、計算対象となる設備が設置されていない場合、又は計算の省略できる設備のみが設置されている場合
※2 工場等用途とは、工場、畜舎、倉庫、卸売市場、火葬場、その他の用途で、エネルギーの使状況がこれらに類する建築物をいう。