よくある質問

建築確認・検査

【電子申請編】電子申請の場合「書面の混在は不可」と聞きましたが どのような意味ですか?何が「不可」なのですか?

電子申請の場合、提出される全ての書類が電子データであることが必要です。

例えば「中間検査申請」において「基礎の写真」は電子データで提出し、「躯体の写真」を現場で提出するということはできません。申請図書が1枚でも検査日に間に合わない場合は電子申請ではなく電子的申請(※1)となり、申請者の方が申請書をすべて書面で窓口にて提出する必要があります。

ただし、申請建物に浄化槽設備がある場合は「浄化槽設置調書」を原本で4部提出することにより 電子申請が可能です。

※1「【電子申請編】電子申請と電子的申請の違いを教えてください。」を参照して下さい。