【NICEシステム編】NICEシステムを利用して電子申請できる対象を教えてください。
以下の申請にご利用できます。
基準法確認申請 | 建築基準法第6条第1項第4号及び第3号(同法第68条の11第1項による型式部材等製造者認証を受けたものに限る)に掲げる建築物 | |
確認以外の申請 | 中間検査申請、完了検査申請、計画変更確認申請 | NICEシステムを利用し確認済証の交付を受けた建築物に限ります。 |
基準法各種届出 | 誤記訂正願、軽微な変更説明書、名義等変更届、工事取りやめ届 工事監理者選定(変更)届、工事施工者選定(変更)届、取下げ届 |
|
フラット35(S) | 設計検査申請、中間現場検査申請、竣工現場検査申請 (NICEシステムを利用し確認済証の交付を受ける予定建築物を含みます) |
|
その他 | 住宅性能評価、長期優良、低炭素建築物技術的審査、住宅性能証明、BELS評価、 すまい給付金、こどもエコ、性能向上計画認定、住宅省エネルギー性能証明 |