【省エネ適判編】居室を有しない用途である倉庫は規制の適用除外となりますか。
居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない倉庫(常温倉庫)であって、建築物用途(確認申請書第四面に記載する用途)のすべてが適用除外用途であれば建築物全体として適用除外となります。
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