設計住宅性能評価を受けた設計図書等に従って施工が行われているかどうかを、センター(登録性能住宅評価機関)の評価員が、建築現場に立ち入り検査し、確認することにより行われます。
施工者(管理者)は、設計評価を受けた設計図書等に則して施工管理を行うことが基本となります。
建設住宅性能評価申請の進め方
(1)建設住宅性能評価の申請
- 建設住宅性能評価は設計住宅性能評価書が交付され、かつ建築確認申請が必要な建築物については建築基準法による確認済証が交付されているものに限り、申請を行うことができます。
- 申請者は、工事に着手する前に、建設住宅性能評価申請書に必要な図書をセンターに提出して下さい。
(2)設計評価を受けた設計図書等に従った施工
- 建設住宅性能評価は、設計評価された設計図書等に従った施工が行われているかどうかを、評価員が建築現場に立ち入り検査することにより行われます。施工者(管理者)は、設計評価を受けた設計図書等に則して施工管理を行うことが基本となります。
(3)施工状況報告書の提出
- 施工者(管理者)は、建設住宅性能評価のための検査の工程ごとに、検査に先立って施工状況報告書に管理内容を記載し、センターに提出して下さい。
(4)変更等の内容の申告
- 設計評価を受けた図書の内容を工事段階で変更した場合は、施工状況報告書及び軽微変更申告書に変更等の内容を記載して申告願います。
- 変更等の内容が大きく、設計評価の結果と相異が出る場合は、設計評価を受けた設計図書の通りに工事を修正するか、変更設計評価申請を行う必要があります。
(5)施工関連図書の準備
- 検査は、実物の目視・計測を原則として行います。検査時に目視等を十分に行えない場合には、工事内容を証する図書(以下、「施工関連図書」という。)の確認を行いますので、検査に先立って準備をお願いします。
※施工関連図書:材料の表示マーク、納品書、工事写真等
(6)受検日程に応じた工事工程の管理
- 検査日は評価員が施工者(管理者)と調整を行いながら決定しますので、検査日に予定通りの検査が支障なく行えるよう工程管理に配慮願います。
建設評価申請・受検のフロー
建設住宅性能評価申請の手続き等
A.申請から検査に至るまでの手続き
(1)書類の準備
- 申請者は、建設住宅性能評価の申請に必要な以下の書類を準備して下さい。
- 建設住宅性能評価申請書(第七号様式)
- 設計住宅性能評価書またはその写し(※)
- 設計評価申請添付図書(自己評価書、設計内容説明書、図面・仕様書・計算書等)(※)
- 施工状況報告書の様式
- 建築確認済証の写し
- 委任状(任意の書式で可能。)
- その他必要な書類 (※)センターで設計住宅性能評価を実施した場合は不要。
※詳しくは、センターまでお問い合わせください。
(2)建設住宅性能評価の申請
- 申請者は、上記の建設住宅性能評価に必要な図書について正副各1部をセンターに提出して下さい。
(3)引受承諾書の受け取り
- センターは申請図書に不備がないことを確認し受理を行い、引受承諾書を交付します。
(4)検査対象工事完了の申告
- 評価員は、検査日について施工者(管理者)と調整を行いますので、施工者(管理者)は、検査までに完了していることが必要な工事工程を確認した上で、希望する検査日を建設住宅性能評価検査依頼書(別記第1号様式)にて報告して下さい。
(5)施工状況報告書の提出
- 申請者は、(4)の依頼書と併せて当該検査工程までの工事内容(変更等の内容、施工関連図書、管理の時期)を施工状況報告書に記載し、検査に先立ちセンターに提出して下さい。なお、変更等がある場合は検査までに報告をして下さい。
B.検査時における対応
検査の当日、施工者(管理者)は評価員が行う検査に立ち会って頂き、以下の項目についての対応をして下さい。
- 検査項目の確認
- 施工関連図書の提示
- その日の検査結果の確認
- 不適合等の指摘への対応
C.検査終了後から建設住宅性能評価書受領に至るまでの手続き
- 検査報告書の受け取り
センターは、各工程の検査終了後に作成した検査報告書を申請者に交付します。
- 検査済証の提出
申請者は建物の竣工後、速やかに建築基準法による完了検査を受け、検査済証の写しをセンターに提出してください。(建築確認申請が必要な場合)
- 建設住宅性能評価書の受領
センターは各工程の検査に合格し、必要書類の提出を終えた住宅に対して建設住宅性能評価書を作成し、申請者に交付します。
検査の時期と対象部分
A.検査の時期
一戸建ての木造住宅では、原則として次の4回の現場検査を行うことが定められています。
- 第1回目(基礎配筋工事完了時)
- 第2回目(躯体工事完了時)
- 第3回目(下地張りの直前の工事の完了時)
- 第4回目(竣工時)
※木造軸組住宅の工事工程と検査の時期
B.検査の対象部分
性能表示事項 |
第1回目検査 |
第2回目検査 |
第3回目検査 |
第4回目検査 |
基礎配筋工事
完了時 |
躯体工事完了時 |
内装下地張り直前の工事完了時 |
竣工時 |
1.構造の安定に関すること |
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- 基礎(アンカーボルト)
- 耐力壁、準耐力壁
- 床組等
- 屋根面
- 接合部
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2.火災時の安全に関すること |
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- 自火報、住警器
- 脱出対策
- 外壁、軒裏の構造
- 開口部の耐火性能
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3.劣化の軽減に関すること |
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- 地盤の防蟻措置
- 基礎高さ
- 構造部材等の防腐・防蟻措置
- 床下換気
- 床下防湿
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4.維持管理・更新への配慮に関すること |
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5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること |
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6.空気環境に関すること |
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- 内装の仕上げ材
- 機械換気設備
- 給排気口
- 局所換気設備
- 室内空気中の化学物質の濃度※
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7.光・視環境に関すること |
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8.音環境に関すること |
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9.高齢者等への配慮に関すること |
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- 部屋の配置
- 段差
- 手すり
- 通路・出入口の幅員
- 階段
- 浴室、便所、寝室の広さ
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10.防犯に関すること |
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注)※についての検査は、居室の内装仕上げ工事の完了後(造付け家具以外の家具その他の物品が室内に搬入前)に行われます。
業務手数料
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