計画変更と軽微な変更の判断基準はどのようになりますか?
施行規則第3条の2によります。その他、施行令第10条による確認の特例が適用される範囲の変更は軽微な変更となります。
設計を変更された場合は独自に判断されず、事前にご相談ください。計画変更は申請手数料が必要となり、計画変更に係る部分の事前着工はできません。確認申請同様、消防同意や構造計算適合性判定機関の判定、省エネ適判の変更申請が必要になる場合などもあります。
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