(一財)滋賀県住宅建築センター
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建築確認・検査
確認申請に消防同意が必要なのはどのような場合ですか?
消防署の同意は以下の場合に必要です。(大津市を除き消防用の副本が必要です。)
防火地域または準防火地域内の建築物。
併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50m
2
を超えるもの。
一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、工場、事務所、倉庫等。)
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