一戸建ての新築住宅で、「住宅瑕疵担保責任保険」や「建築基準法の中間検査」の手続きを行う場合は、フラット35の物件検査は省略できますか。
一戸建て、連続建て又は重ね建ての新築住宅において、「住宅瑕疵担保責任保険」又は「建築基準法の中間検査」を実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。この場合、設計検査及び竣工現場検査の手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます。
注)「住宅瑕疵担保責任保険」又は「建築基準法の中間検査」を行う機関と、フラット35の物件検査の申請受理又は現場検査を行う機関が同一である場合に限ります。