離れ住宅は中間検査対象となりますか。
新設部分の延べ面積が50㎡を超える離れ住宅で、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものは中間検査対象となります。
一覧に戻る