手数料・料金一覧


簡単申請手数料算定シート

簡単申請手数料算定シート

建築確認検査(確認申請)非課税

建築確認申請手数料(建築物)

建築物に係る確認申請手数料は、別表1、別表2、別表3、別表4のとおりです。

  1. 確認申請一件につき、別表1の額とします。
  2.  階避難安全検証法、全館避難安全検証法、耐火性能検証法、防火区画検証法又は天空率により設計を行った建築物の場合は、別表1の額にそれらの検証等を行った建築物の床面積に応じて別表2の額を加算した金額とします。
  3. 確認申請に構造計算書の添付が必要な場合の手数料の額は、建築物一棟につき別表3の額を、(1)((2)に該当する場合は、(2)の額を加算)の額に加算した金額とします。なお、構造別棟の場合等で複数棟の構造計算書が添付されている場合の額は、2以上の構造計算書について別表1の3/10の額を(1)((2)に該当する場合は、(2)の額を加算)の額に加算した金額とします。
  4. 法第6条の3第1項ただし書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準を要する建築物を含む場合においては、別表第4の額を(3)の額に加算した金額とします。
  5. 建築物の確認申請に昇降機の審査が含まれる場合は、「建築確認申請手数料(建築設備)」の表の区分に応じた額を前各項の額に加算した金額とします。
  6.  別表1、別表2、別表3に定める床面積の合計は、次の区分に応じそれぞれに定める面積について算定します。
    1. 建築物を建築する場合(b、cの場合を除く。)
      : 当該建築に係る部分の面積
      (建築面積が延べ面積の2倍以上の場合は、建築面積。以下、同じ)
    2. 計画変更して建築する場合で、計画変更に係る直前の確認を当センターで受けている場合(当センター以外の機関から直前の確認を受けている法第6条第1項第4号に該当する床面積200m2以下の建築物を含む。)
      : 計画変更に係る部分の床面積の1/2
      (床面積の増加する部分は、当該増加する部分の床面積)
    3. 計画変更して建築する場合で、計画変更に係る直前の確認を当センター以外の機関から受けている場合(法第6条第1項第4号に該当する床面積200m2以下の建築物を除く。)
      : 当該建築に係る部分の床面積
    4. 建築物を移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、又は用途変更する場合(eの場合を除く。)
      : 当該移転、修繕、模様替え又は用途変更に係る部分の床面積の1/2
    5. 確認を受けた建築物の計画変更をして、建築物を移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、又は用途変更する場合で、計画変更に係る直前の確認を当センターで受けている場合(当センター以外の機関から直前の確認を受けている法第6条第1項第4号に該当する床面積200m2以下の建築物を含む。)
      : 計画変更に係る部分の床面積の1/2
    6. 確認を受けた建築物の計画変更をして、建築物を移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、又は用途変更する場合で、計画変更に係る直前の確認を当センター以外の機関から受けている場合(法第6条第1項第4号に該当する床面積200m2以下の建築物を除く。)
      : 当該建築に係る部分の床面積
    7. 一の敷地にある建築物で、その構造、仕様、形態等が同一の建築物を複数棟建築する場合
      : 同一仕様である一棟の床面積にこれを除いた棟の床面積の合計に3/10を乗じた面積を加算した床面積

別表 1

床面積の合計 確認申請手数料
法第6条1項第4号 法第6条1項1号~3号
30m2以下 ¥10,000 ¥10,000
30m2を超え100m2以下 ¥18,000 ¥18,000
100m2を超え200m2以下 ¥27,000 ¥27,000
200m2を超え500m2以下 ¥36,000 ¥52,000
500m2を超え1000m2以下 ¥52,000 ¥90,000
1000m2を超え2000m2以下 ¥90,000 ¥140,000
2000m2を超え3000m2以下 ¥125,000 ¥190,000
3000m2を超え5000m2以下 ¥160,000 ¥235,000

※ 5000m2以上については、センターまでお問い合わせください。

 別表 2

床面積の合計 加算手数料
階避難安全検証法による場合 全館避難安全検証法による場合 耐火性能検証法による場合 防火区画検証法による場合 天空率による場合
3,000m2以下 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 10,000
3,000m2を超え ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000

別表 3

床面積の合計 加算手数料
構造計算書の添付が1の場合 構造計算書の添付が1を超える場合(※)
100m2以下 ¥20,000 1を超える構造計算書毎に別表1の額の30%を加算する。
100m2を超え500m2以下 ¥30,000
500m2を超え

※ 加算する場合の別表1の床面積の合計は、1の構造計算書が添付されている部分毎の床面積の合計とします。

別表 4

床面積の合計 加算手数料
500m2以下 ¥30,000
500m2を超え2,000m2以下 ¥50,000
2,000m2を超え10,000m2以下 ¥80,000
10,000m2を超え50,000m2以下 ¥100,000
50,000m2を超え ¥120,000

※ 2以上の部分がエキスパンションジョイント等により相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合又は構造別棟である場合等で、2以上の特定構造計算書等が添付されている場合の加算手数料の額は、それぞれの部分の床面積の合計により算定します。

建築確認申請手数料(工作物)

 

工作物の種別 確認申請手数料
政令第138条第1項、第3項 ¥20,000
政令第138条第2項第1号 ¥23,000
計画変更手数料
直前の確認をセンターが実施 直前の確認をセンター以外が実施
法令第138条第1項、第3項 ¥10,000 ¥20,000
法令第138条第2項第1号 ¥11,500 ¥23,000
※同一仕様等の工作物を複数設置時の確認の申請手数料   上記の額+(築造数-1)×5,000

 

建築確認申請手数料(建築設備)

 

設備の種別 確認申請手数料
建築設備
(型式適合認定を受けた昇降機等を除く)
¥23,000
型式適合認定を受けた昇降機等 ¥20,000
計画変更手数料
直前の確認をセンターが実施 直前の確認をセンター以外が実施
建築設備(型式適合認定を受けた昇降機等を除く) ¥11,500 ¥23,000
型式適合認定を受けた昇降機等 ¥10,000 ¥20,000
※同一仕様等の建築設備を複数設置時の確認の申請手数料   上記の額+(設置数-1)×5,000

 

建築確認検査(中間検査)非課税

建築物に係る中間検査申請手数料は、次のとおりです。

  1. 中間検査申請一件につき、次表の 基本手数料(中間検査手数料)の額とします。
  2. 中間検査申請の直前の確認済証又は中間検査合格証を当センター以外の機関から受けた場合の手数料の額は、基本手数料(中間検査手数料)の額に、加算手数料の額を加算した額とします。
  3. 次表に定める床面積の合計は、次の区分に応じそれぞれに定める面積について算定します。
    1. 段階的に工事を行う場合
      : その段階的に行う工事毎に工程を完了する範囲の床面積
    2. 検査対象範囲が複数ある場合
      : 複数ある検査対象範囲の床面積の合計
    3. RC造等の基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程が検査対象範囲である場合
      : 検査対象範囲である基礎及び地中梁に係る部分の1階の床面積
    4. RC造又はSRC造の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程が検査対象範囲である場合
      : 1階又は2階の床面積のうち大なる床面積
      (1階屋上部分のこれらの工事と2階の床のこれらの工事とを段階的に行う場合は、2階の床面積)
    5. S造の2階の床版の取り付け又は床版の鉄筋を配置する工事の工程が検査対象範囲である場合
      : 1階及び2階の床面積の合計
      (2階以上で検査可能な部分がある場合は、その部分に床面積を加算)
    6. W造の土台、柱、梁及び筋かいを金物で接合する工事の工程が検査対象範囲である場合
      : 検査対象建築物の床面積

中間検査申請手数料

床面積の合計 基本手数料 加算手数料
(建築確認、直前の中間検査が当センター以外)
中間検査手数料 再検査手数料 法第6条1項第4号 法第6条1項1号~3号
100m2以下 23,000 11,500 - 6,000
100m2を超え200m2以下 31,000 15,500 - 8,000
200m2を超え500m2以下 38,000 19,000 12,000 17,000
500m2を超え1000m2以下 60,000 30,000 17,000 28,000
1000m2を超え2000m2以下 72,000 36,000 28,000 47,000
2000m2を超え3000m2以下 86,000 43,000 42,000 62,000
3000m2を超え5000m2以下 120,000 60,000 53000 78,000

※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。

建築確認検査(完了検査)非課税

完了検査申請手数料(建築物)

建築物に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。

  1. 完了検査申請一件につき、次表の 基本手数料(完了検査手数料)の額とします。
  2. 完了検査申請の直前の確認済証又は中間検査合格証を当センター以外の機関から受けた場合の手数料の額は、基本手数料(完了検査手数料)の額に、加算手数料の額を加算した額とします。
  3. 建築物の完了検査に昇降機の検査が含まれる場合は、「完了検査申請手数料(建築設備)」の表の区分に応じた額を前各項の額に加算した金額とします。
  4. 次表に定める床面積の合計は、次の区分に応じそれぞれに定める面積について算定します。
    a. 建築物を建築した場合
    : 当該建築に係る部分の床面積
    b. 建築物を移転、大規模な修繕又は大規模な模様替えをした場合
    : 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の1/2
  5. 当センターに確認、中間検査、完了検査の申請を行い、併せて 別表14 に掲げる申請を行う場合、完了検査申請手数料の額から 別表14 に定める額を減額します。ただし、住宅性能評価評価業務規程第2条第5項、第5条第2項が適用された建築物は、設計住宅性能評価または、長期使用構造等確認(併せた申請を含む)および建設住宅性能評価については、減額をしません。
  6. 省エネ適合性判定を受けた建築物(みなし規定を含む)に係る完了検査の手数料は、基本手数料(完了検査手数料)に別表15の額を加算した額とします。
床面積の合計 基本手数料 加算手数料
(建築確認、直前の中間検査が当センター以外)
完了検査手数料 再検査手数料
中間検査
合格証有
中間検査
合格証無
中間検査
合格証有
中間検査
合格証無
法第6条1項
第4号
法第6条1項
1号~3号
100m2以下 23,000 25,000 11,500 12,500 - 6,000
100m2を超え200m2以下 29,000 32,000 14,500 16,000 - 8,000
200m2を超え500m2以下 40,000 43,000 20,000 21,500 12,000 17,000
500m2を超え1000m2以下 64,000 67,000 32,000 33,500 17,000 28,000
1000m2を超え2000m2以下 80,000 86,000 40,000 43,000 28,000 47,000
2000m2を超え3000m2以下 100,000 110,000 50,000 55,000 42,000 62,000
3000m2を超え5000m2以下 130,000 140,000 65,000 70,000 53,000 78,000

※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。

別表14

センターで確認、中間検査、完了検査を行った場合 完了検査申請手数料(建築物)から割り引く額
設計住宅性能評価 2,000
建設住宅性能評価(建築基準法による中間検査対象外) 2,000
建設住宅性能評価(建築基準法による中間検査対象) 4,000
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査・長期使用構造等確認審査 4,000
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4,000
建築物消費性能向上計画に係る技術的審査 4,000
設計住宅性能評価と長期使用構造等確認の一体審査 4,000
住宅瑕疵担保責任保険 2,000
すまい給付金申請に係る保険法人検査 2,000

※ 上記割引額の合算の上限は、10,000円とさせていただきます。

※ 「木の香る淡海の家推進事業」として決定された住宅等につきましては別途、1万円の割引となります。

別表15

床面積の合計 完了検査の加算手数料
300㎡未満 9,200
300㎡以上500㎡未満 12,000
500㎡以上1,000㎡未満 16,000
1,000㎡以上2,000㎡未満 26,000
2,000㎡以上5,000㎡未満 79,000
5,000㎡以上10,000㎡未満 124,000
10,000㎡以上25,000㎡未満 157,000
25,000㎡以上50,000㎡未満 196,000
50,000㎡以上 275,000

※建築物エネルギー消費性能判定を受けた建物が2以上ある場合にあっては、棟別の床面積(工場等は棟毎の計算対象床面積の2分の1による床面積)から算定した各棟の加算手数料の合計

完了検査申請手数料(工作物)

工作物に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。

  1. 完了検査申請一件につき、次表の 基本手数料(完了検査手数料)の額とします。
  2. 完了検査申請の直前の確認済証又は中間検査合格証を当センター以外の機関から受けた場合の手数料の額は、基本手数料(完了検査手数料)の額に、加算手数料の額を加算した額とします。
工作物の種別 基本手数料 加算手数料
(確認が当センター以外)
完了検査手数料 再検査手数料
政令第138条第1項、第3項 ¥25,000 ¥12,500 ¥20,000
政令第138条第2項第1号 ¥28,000 ¥14,000 ¥23,000
政令第138条第2項第2号、第3号 見積額

完了検査申請手数料(建築設備)

建築設備に係る完了検査申請手数料は、次のとおりです。

  1. 完了検査申請一件につき、次表の 基本手数料(完了検査手数料)の額とします。
  2. 完了検査申請の直前の確認済証又は中間検査合格証を当センター以外の機関から受けた場合の手数料の額は、基本手数料(完了検査手数料)の額に、加算手数料の額を加算した額とします。
設備の種別 基本手数料 加算手数料
(確認が当センター以外)
完了検査手数料 再検査手数料
建築設備(型式適合認定を受けた昇降機等を除く) ¥30,000 ¥15,000 ¥23,000
型式適合認定を受けた昇降機等 ¥27,000 ¥13,500 ¥20,000

仮使用認定申請 非課税

仮使用認定に係る申請手数料は、次のとおりです。

  1. 認定申請一件につき、次表の額とします。
  2. 認定申請の直前の確認済証又は中間検査合格証を当センター以外の機関から受けた場合の手数料の額は、基本手数料(認定申請手数料)の額に、加算手数料の額を加算した額とします。
  3. 当センターの認定を受けた計画を変更する場合は、変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分は、当該増加する部分の床面積を加える。)
  4. 建築設備等の認定手数料は完了検査申請手数料(建築設備)と同様とします。
  5. 工作物等の認定手数料は完了検査申請手数料(工作物)と同様とします。
床面積の合計 基本手数料 加算手数料
(建築確認、直前の中間検査が当センター以外)
100m2以下 40,000 6,000
100m2を超え200m2以下 50,000 8,000
200m2を超え500m2以下 60,000 17,000
500m2を超え1000m2以下 80,000 28,000
1000m2を超え2000m2以下 100,000 47,000
2000m2を超え3000m2以下 120,000 62,000
3000m2を超え5000m2以下 120,000 78,000

※ 5,000m2以上については、センターまでお問い合わせください。

省エネ適合性判定 消費税込

判定料金(R5.10.1から)

単位:円(消費税込み)

評価方法 計算対象床面積の合計 工場等用途以外 工場等用途
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの 300m2未満 220,000 55,000
300m2以上500m2未満 242,000 66,000
500m2以上1,000m2未満 275,000 77,000
1,000m2以上2,000m2未満 341,000 88,000
2,000m2以上5,000m2未満 473,000 110,000
5,000m2以上10,000m2未満 572,000 154,000
10,000m2以上25,000m2未満 682,000 187,000
25,000m2以上50,000m2未満 770,000 275,000
50,000m2以上 別途見積り 別途見積り
モデル建物法の評価によるもの 300m2未満 66,000 22,000
300m2以上500m2未満 77,000 33,000
500m2以上1,000m2未満 88,000 44,000
1,000m2以上2,000m2未満 110,000 55,000
2,000m2以上5,000m2未満 165,000 99,000
5,000m2以上10,000m2未満 220,000 143,000
10,000m2以上25,000m2未満 275,000 176,000
25,000m2以上50,000m2未満 330,000 220,000
50,000m2以上 別途見積り 別途見積り

1.モデル建物法の評価において複数モデルで評価する場合は、工場用途以外として取り扱う。

2. 建築物エネルギー消費性能判定を受けようとする建築物が2以上ある場合は、当該建築物ごとの申請とする。

3.省エネ評価対象となる床面積の合計が0㎡の場合は、モデル建物法の評価による工場等用途の判定料金とする。

4.建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の場合は、当初判定料金の2分の1とする。ただし、次の計算方法等の変更を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱い、変更後の審査内容に基づく判定料金とする。

1)モデル建物法を標準入力法に変更するなど、計算方法を変更して申請する場合

2)直前の判定を他の機関または所管行政庁から受けている場合

3)新たに省エネ計算を行うことが必要となる場合

 5.建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請を行う場合、当初判定料金の2分の1とする。なお、2回目以降の変更の場合は当初判定料金の10分の1とする。

6.第19条の減額若しくは第20条の増額、又は上記規定によることが困難であるとセンターが判断した場合の料金は、別途見積もりとする。

7.適合性判定通知および軽微変更該当証明書の再交付については、再交付を行う書類1通につき5,500円(消費税込み)とする。

 

※1 計算対象床面積とは、省エネ評価の対象となる床面積の合計をいう。次については計算対象面積を0㎡として取り扱う。

1)建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合

2)計算対象となる室にあっても、計算対象となる設備が設置されていない場合、又は計算の省略できる設備のみが設置されている場合

※2 工場等用途とは、工場、畜舎、倉庫、卸売市場、火葬場、その他の用途で、エネルギーの使状況がこれらに類する建築物をいう。

フラット35適合証明 消費税込

フラット35「新築住宅」で申請されるに当たり、建築確認日が令和5年3月31日以前の場合等は、「令和5年3月31日以前の基準」を適用することができます。

詳細につきましては、当センター担当者にご確認ください。

〇新築住宅 (一戸建て等)

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

手 数 料
当センターに確認申請をされている場合
又は確認申請が不要の場合
左記以外
設計検査 仕様規程 等※1 33,000※4 (30,000) 36,300※4 (33,000)
標準計算法※2 38,500※4 (35,000) 41,800※4 (38,000)
証明書等 等※3 7,700※4 (7,000) 11,000※4 (10,000)
中間現場検査 7,700 (7,000) 11,000 (10,000)
竣工現場検査(下記以外) 11,000 (10,000) 14,300 (13,000)
竣工現場検査(バリアフリー性) 14,300 (13,000) 17,600 (16,000)
竣工済特例 仕様規程 等※1 49,500※4 (45,000) 60,500※4 (55,000)
標準計算法※2 55,000※4 (50,000) 66,000※4 (60,000)
証明書等 等 ※3 24,200※4 (22,000) 27,500※4 (25,000)
建設住宅性能評価利用(現場検査省略)※5 4,400 (4,000)
※1 仕様基準又は簡易計算法(モデル住宅法)による検討(省令第1条第1項第2号のイの(3)又は(2) )
※2 外皮計算等に標準計算法による検討(※1以外の検討方法によるもの)及びZEHの検討
※3 省エネ基準に適合していることが証明書等で確認できる場合も含む。
※4 フラット35Sの場合は【フラット35S加算手数料表】を加算した手数料となります。
※5 建設住宅性能評価の検査時にフラットの基準に適合していることを確認した場合に限る。

 

 〇新築住宅 (共同建て)

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

手 数 料
当センターに確認申請をされている場合
又は確認申請が不要の場合
左記以外
設計検査 仕様規程 等※1

33,000※4 (30,000)

+2,200 (2,000) × 戸数※6

36,300※4 (33,000)

+4,400 (4,000) ×戸数※6

標準計算法※2

38,500※4 (35,000)

+2,200 (2,000) ×戸数※6

41,800※4 (38,000)

+4,400 (4,000) ×戸数※6

証明書 等※3

7,700※4 (7,000)

+2,200 (2,000) ×戸数※6

11,000※4 (10,000)

+4,400 (4,000) ×戸数※6

竣工現場検査(下記以外)

11,000 (10,000)

+2,200 (2,000) ×戸数※6

14,300 (13,000)

+4,400 (4,000) ×戸数※6

竣工現場検査(バリアフリー性)

14,300 (13,000)

+2,200 (2,000) ×戸数※6

17,600 (16,000)

+4,400 (4,000) ×戸数※6

※1 仕様基準又は簡易計算法(モデル住宅法)による検討(省令第1条第1項第2号のイの(3)又は(2) )
※2 外皮計算等に標準計算法による検討(※1以外の検討方法によるもの)及びZEHの検討
※3 省エネ基準に適合していることが証明書等で確認できる場合も含む。
※4 フラット35Sの場合は【フラット35S加算手数料表】を加算した手数料となります。
※6 30戸以上の場合は30戸として計算した金額とします。

 

〇フラット35S加算手数料

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

耐震性Bプラン
〈優良な住宅)
省エネルギー性 ・S(Bプラン)の基準に適合していることを証明書等で確認の場合 加算手数料無し
・断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級6
・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級5
・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級4
加算手数料無し
耐震性
(竣工済特例選択不可)
 耐震等級2  25,300 (23,000)
 バリアフリー性   高齢者配慮等級3 22,000 (20,000)
 高齢者配慮等級3  竣工済特例  25,300 (23,000)
耐久性・可変性  劣化対策等級3かつ維持管理等級2 22,000 (20,000)
Aプラン
〈特に優良な住宅)
 省エネルギー性  ・S(Aプラン)の基準に適合していることを証明書等で確認の場合 加算手数料無し
・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6 加算手数料無し
 耐震性
(竣工済特例選択不可)
 耐震等級3又は免震建築物 25,300 (23,000)
バリアフリー性  高齢者配慮等級4 22,000 (20,000)
 高齢者配慮等級4 竣工済特例 25,300 (23,000)
耐久性・可変性  長期優良住宅認定通知書の添付 加算手数料無し
(ZEH) ・『ZEH』等住宅においての審査又はBELS評価書の添付 加算手数料無し
※機構承認・型式性能認定・特別評価方法認定・性能評価活用の場合、加算手数料は不要です。

 

 〇賃貸住宅 (共同建て・重ね建て・連続建て)
①基本手数料

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

手 数 料
当センターに確認申請されている場合
または確認申請が不要の場合
左記以外
設計検査
(まちづくり融資・賃貸住宅融資)

7,700 (7,000)

+2,200 (2,000) × 戸数※8

11,000 (10,000)

+4,400 (4,000) × 戸数※8

竣工現場検査
(まちづくり融資)
賃貸住宅

7,700 (7,000)

+2,200 (2,000) × 戸数※8

11,000 (10,000)

+4,400 (4,000) × 戸数※8

竣工現場検査
(賃貸住宅融資)
省エネ住宅・サービス付き高齢者向け住宅

11,000 (10,000)

+2,200 (2,000) × 戸数※8

13,200 (12,000)

+4,400 (4,000) × 戸数※8

※8 30戸以上の場合は30戸として計算した金額とします。
②設計検査時の省エネ住宅又はサービス付き高齢者向け住宅の場合の加算手数料
省エネ住宅(下記のいずれか)
(①断熱性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4以上)
(②建築物エネルギー消費性能基準)
30,800 (28,000)
サービス付き高齢者向け住宅(下記のいずれか)
(①断熱性能等級3以上)
(②一次エネルギー消費量等級4以上)
(③建築物エネルギー消費性能基準)

※機構承認・型式性能認定・特別評価方法認定・性能評価活用の場合、加算手数料は不要です。

※第三者機関の交付する評価書等を添付した場合、加算手数料は不要です。

〇中古住宅

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

手数料
フラット35・フラット35S 基本 45,100 (41,000) × 戸数※9
追加 フラット35Sを希望される場合検査1項目あたり 11,000 (10,000)
旧耐震物件であり耐震評価を行う場合 33,000 (30,000)
再検査が必要となった場合検査一回あたり 22,000 (20,000)
【フラット35】ZEH 45,100 (41,000) × 戸数※9
【フラット35】リノベ
(性能向上リフォーム推進モデル事業)
基本 85,800 (78,000) × 戸数※9
既存売買瑕疵保険の付加等により検査の一部を省略 66,000 (60,000) × 戸数※9
リフォーム工事後に一括して物件検査を行う場合
(宅地建物取引業者が取得してリフォーム工事を行った住宅の場合に限る)
66,000 (60,000) × 戸数※9
追加 フラット35Sに適合していないことを設計図書で確認する場合 22,000 (20,000)
フラット35S(バリアフリー性)に適合していないことを現地で確認する場合 11,000 (10,000)
旧耐震物件であり耐震評価を行う場合 33,000 (30,000)
再検査が必要となった場合検査一回あたり 22,000 (20,000)
※9 共同住宅10戸以上の場合10戸を最大として計算します。

〇住宅改良工事 (リフォーム融資)

税込金額(カッコ内は税抜金額) 単位:円

手数料
【耐震改修工事 耐震診断 認定通知による 耐震診断 センター確認
工事計画確認 11,000 (10,000) 30,800 (28,000)
検査 30,800 (28,000) 30,800 (28,000)
【高齢者居住環境改善工事】 工事計画確認 11,000 (10,000)
検査 30,800 (28,000)
【エネルギー消費性能向上工事】 工事計画確認 11,000 (10,000)
検査 30,800 (28,000)
【その他工事】 工事計画確認 11,000 (10,000)
検査 30,800 (28,000)

住宅性能評価 消費税込

設計評価(手数料)※表中の床面積を超える場合は別途見積りとします

【新築住宅】
1.一戸建て住宅

単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 評価料金
必須項目のみ
加算料金
選択項目あり
加算料金
長期使用構造等確認あり
一 般 200m2以下 49,500円 K×1,100円 5,500円
200m2を超え500m2以下 60,500円 K×1,100円

型式等

200m2以下 33,000円 5,500円
200m2を超え500m2以下 38,500円

Kは選択項目の数

当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。(2,000 円)

2.共同住宅

単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 評価料金
必須項目のみ
加算料金
選択項目あり
加算料金
長使用構造等確認あり
一 般 500m2以下 93,500円+M×5,500円 M×K×1,100円 M×3,300円
500m2を超え1,000m2以下 110,000円+M×5,500円 M×K×1,100円
1,000m2を超え2,000m2以下 132,000円+M×5,500円 M×K×1,100円
型式等 500m2以下  38,500円+M×4,400円  M×1,100円
 500m2を超え1,000m2以下 49,500円+M×4,400円

 Mは評価を行う住戸の数、Kは選択項目の数

当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。(2,000 円/戸)

※変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円(消費税込み)とする。

※併用住宅の場合は、建物全体の床面積の合計とする。また、戸数1の併用住宅の場合は、「1.一戸建ての住宅」の料金による。

※共同住宅の共用部分を評価する場合は別途見積りとする。

※床面積の合計が範囲外となる場合は別途見積りとする。

◇必須項目とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、および温熱環境・エネルギー消費量の4つの項目を評価する場合をいう。

◇選択項目とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮および防犯に関する6つの評価項目を評価する場合をいう。

◇型式等とは型式性能認定および型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅をいう。

建設評価(手数料)※表中の床面積を超える場合は別途見積りとします

1.一戸建て住宅

単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 評価料金 加算料金
センター以外
再検査
一 般 200m2以下 82,500円 44,000円 16,500円
200m2を超え500m2以下 93,500円 44,000円 16,500円
型式等 500m2以下 66,000円
(検査回数3回)
33,000円 16,500円
82,500円
(検査回数4回)
33,000円 16,500円

 当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。

(中間検査対象外:2,000 円、中間検査対象:4,000円)

2.共同住宅

                                                                                                                                                                                                                                                                                単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 評価料金 加算料金
センター以外
再検査
一 般 500m2以下 N×22,000円+M×11,000円 N×22,000円+M×5,500円 27,500円
500m2を超え1,000m2以下 N×44,000円+M×11,000円 N×22,000円+M×5,500円 27,500円
1,000m2を超え2,000m2以下 N×55,000円+M×11,000円 N×33,000円+M×5,500円 33,000円
型式等 500m2以下 N×22,000円+M×8,800円 N×22,000円+M×5,500円 27,500円
500m2を超え1,000m2以下 N×44,000円+M×8,800円 N×22,000円+M×5,500円 33,000円

Nは検査を行った回数、Mは評価を行う住戸の数

 当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。

(中間検査対象外:2,000 円/戸、中間検査対象:4,000円/戸)

3.出張料金

単位:円(消費税込み)

業務区域 区域 検査につき
京都府 京都市及び山城地域 16,500円
上記以外 22,000円
福井県 嶺南地域 16,500円
嶺南地域 22,000円

嶺北地域は嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)以外のエリアをいいます。

※軽微な変更の審査手数料は、1件あたり2,200円(消費税込み)とする。

※室内空気中化学物質濃度等の測定については、別途見積りとする。

※再検査を行う場合は、追加する検査1件毎に上記料金とする。

※床面積の合計が範囲外となる場合は別途見積りとする。

※料金には紛争処理負担金(建設住宅性能評価申請一戸につき4,000円(消費税込み))を含む。

◇センター以外とは直前の設計住宅性能評価の審査を当センター以外の機関が行った場合をいう。

◇型式等とは型式性能認定および型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅をいう。

長期使用構造等である旨の確認 消費税込

【新築住宅】

1.一戸建て住宅

単位:円(消費税込み)

種別 床面積の合計 確認料金
一 般 200m2以下 49,500 円
200m2を超え500m2以下 60,500円
型式等 200m2以下 33,000 円
200m2を超え500m2以下 38,500円

当該申請を建築確認と併せてセンターに提出する場合は、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。(4,000 円)

2.共同住宅

単位:円(消費税込み)

種別 床面積 手数料

 一 般

500m2以下 93,500 円+M×5,500円
500m2を超え1,000m2以下 110,000 円+M×5,500円
1,000m2を超え2,000m2以下 132,000 円+M×5,500円
型式等 500m2以内 38,500 円+M×4,400円
500m2を超え1,000m2以内 49,500 円+M×4,400円

Mは評価を行う戸数

当該申請を建築確認と併せてセンターに提出するは、建築確認完了検査手数料の割引が受けられます。(4,000 円/戸)

※軽微変更該当証明の申請料金は、5,500円(消費税込み)とする。

※変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円(消費税込み)とする。

※併用住宅の場合は、建物全体の床面積の合計とする。また、戸数1の併用住宅の場合は、「1.一戸建ての住宅」の料金による。

※共同住宅の共用部分を評価する場合は別途見積りとする。

※床面積の合計が範囲外となる場合は別途見積りとする。

◇型式等とは型式性能認定および型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅をいう。

【既存住宅】

1.一戸建て住宅

単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 確認料金
一 般 200㎡以下 77,000円
200㎡を超え500㎡以下 88,000円
型式等 別途見積り
2.共同住宅

単位:円(消費税込み)

種 別 床面積の合計 確認料金
一 般 500㎡以下 132,000円+M×7,700円
500㎡を超え1,000㎡以下 165,000円+M×7,700円
1,000㎡を超え2,000㎡以下 220,000円+M×7,700円
型式等 別途見積り

Mは評価を行う戸数

※併用住宅の場合は、建物全体の床面積の合計とする。ただし、住宅以外の部分が50㎡以下で住宅部分の床面積の合計が2分の1以上の場合は一戸建て住宅の料金とする。

※共同住宅の共用部分を評価する場合は別途見積りとする。

※床面積の合計が範囲外となる場合は別途見積りとする。

◇型式等とは型式性能認定および型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅をいう。

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 消費税込

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の業務手数料は、次のとおりです。

  1. 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合は、別表1の手数料となる。
  2. 非住宅建築物の場合は、別表2の手数料となる。
  3. 住宅を含む複合建築物に係る技術的審査の料金は住宅部分に係る別表1の額と非住宅部分に係る別表2の額とを合算した額とする。
  4. 審査の途中で簡易計算法では基準を満たせず詳細計算法へと変更になった場合、追加料金は5,500円とする。
  5. 変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円とする。
  6. 適合証の交付後に行う変更で、計算方法が簡易計算法から詳細計算法へと変えて変更申請を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱う。
  7. 共同住宅等において共用部分の審査を行う場合は別途見積ともりする。
別表1 建築物の全部が住宅の用途に供するもの

単位:円(消費税込み)

 住宅の用途 審 査 区 分 手数料
一戸建ての住宅 一 般 詳細計算法 33,000
簡易計算法 27,500
図面審査を省略※1※2 5,500
共同住宅等※3(住戸のみ) 一 般 詳細計算法 77,000+4,400×住戸数
簡易計算法 77,000+3,300×住戸数
図面審査を省略※1 5,500×住戸数

・詳細計算法とは、外皮面積を用いて外皮性能を評価する場合をいう。

・簡易計算法とは、「モデル住宅法」、「仕様基準」、「仕様・計算併用法」等のうち外皮面積を用いず外皮性能を評価する場合をいう。

※1 センターで次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はそれらの証明書等を添付した場合。(審査基準が同等のものに限る)

・設計住宅性能評価 ・長期使用構造等確認 ・その他同等の審査基準が確認できる証明書等

※2 一戸建ての住宅で図面審査を省略している場合に追加の審査が必要な場合は5,500円を加算する。

※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。

別表2 住宅以外の用途

単位:円(消費税込み)

非住宅建築物の用途 床面積の合計 工場等用途以外 工場等用途

モデル建物法の

評価によるもの

300m2未満 66,000 22,000
300m2以上500m2未満 77,000 33,000
500m2以上1,000m2未満 88,000 44,000
1,000m2以上2,000m2未満 110,000 55,000
2,000m2以上5,000m2未満 165,000 99,000
5,000m2以上10,000m2未満 220,000 143,000
10,000m2以上25,000m2未満 275,000 176,000
25,000m2以上50,000m2未満 330,000 220,000
50,000m2以上 別途見積り 別途見積り

標準計算法の評価によるものは別途見積とする。

住宅性能証明書消費税込

住宅性能証明業務手数料は、次のとおりです。

  1.  ※変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円(消費税込み)とする。
  2.  共同住宅等は別途見積もりとする。
一戸建ての住宅

単位:円(消費税込み)

証明基準    審査の条件※1
 一 般  性能評価書等※2 型式認定等※3
省エネルギー性 55,000 44,000 22,000
耐震性 66,000. 55,000 33,000
バリアフリー性 33,000 22,000

※1現場審査を滋賀県全域以外の区域で検査を行う場合の出張料金は、建設住宅性能評価料金_別表3.出張料金によるものとする。

※2 性能評価書等とは、センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、 又は必要現場検査前までにセンターで交付した次のいずれかによる評価書等を確認できる 場合をいう。(同等の審査内容に限る)

(1)設計住宅性能評価または建設住宅性能評価   (2)長期使用構造等確認

(3)低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査   (4)その他、同等の基準を満たす審査

※3 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製 造者認証書」を取得している住宅をいう。

 

BELS評価 消費税込

BELS評価業務手数料は、次のとおりです。

  1. 審査の途中で簡易計算法では基準を満たせず詳細計算法へと変更になった場合、追加料金は5,500円とする。
  2. 変更申請の料金は直前の審査をセンターが行っている場合の、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、図面審査を省略をしている場合は5,500円とする。
  3. 軽微な変更の料金は、2,200円とする。
  4. 評価書の交付後に行う変更で、計算方法が簡易計算法から詳細計算法へと変えて変更申請を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱う。
  5. 共同住宅等において共用部分の審査を行う場合は別途見積もりする。

単位:円(消費税込み)

 住宅の用途 審 査 区 分 手数料
一戸建ての住宅 一 般 詳細計算法 33,000
簡易計算法 27,500
図面審査を省略※1※2 5,500
共同住宅等※3(住戸のみ) 一 般 詳細計算法 77,000+4,400×住戸数
簡易計算法 77,000+3,300×住戸数
図面審査を省略※1 5,500×住戸数

・詳細計算法とは、外皮面積を用いて外皮性能を評価する場合をいう。

・簡易計算法とは、「モデル住宅法」、「仕様基準」、「仕様・計算併用法」等のうち外皮面積を用いず外皮性能を評価する場合をいう。

※1 センターで次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はそれらのセンターで交付した証明書等を添付した場合。(審査基準が同等のものに限る)

・設計住宅性能評価 ・長期使用構造等確認 ・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

・その他同等の審査基準が確認できる証明書等

※2 一戸建ての住宅で図面審査を省略している場合に追加の審査が必要な場合は5,500円を加算する。

※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。

単位:円(消費税込み)

その他の手数料等 BELS評価書 再発行 5,500
シール 別途見積り
プレート 別途見積り

すまい給付金新築対象住宅証明 消費税込

すまい給付金現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務手数料は、次のとおりです。

  1.  変更申請の手数料は直前の審査をセンターが行っている場合は上記料金表の2分の1の額とする。ただし、内容によっては別途見積もりとする。
  2.  共同住宅等は別途見積もりとする。
一戸建ての住宅

単位:円(消費税込み)

証明基準    審査の条件※1
 一 般  性能評価書等※2 型式認定等※3
省エネルギー性
耐久性・可変性
耐震性
バリアフリー性
 27,500  5,500 5,500

※1 性能評価書等とは、センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はセンターで交付した次のいずれかによる評価書等を確認できる場合をいう。(同等の審査内容に限る)

(1) 設計住宅性能評価または建設住宅性能評価    (2) 長期使用構造等確認

(3) 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査    (4) その他、同等の基準を満たす審査

※2 型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」を取得している住宅をいう。

 

こどもエコすまい支援事業 消費税込

こどもエコすまい支援事業対象住宅の性能を証明する住宅証明書等は次の通りです。

BELS評価書

設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書

長期使用構造である旨が記載された確認書

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証

性能向上計画に係る技術的審査適合証

フラット35S適合証明書または設計検査に関する通知書

住宅省エネルギー性能証明書 消費税込

住宅省エネルギー性能証明業務手数料は、次のとおりです。

円(消費税込み)

区分 一般 図面審査省略※1
現場審査あり 現場審査なし※2 現場審査あり 現場審査なし※3
詳細計算法 44,000 33,000 11,000 5,500
簡易計算法 38,500 27,500

・詳細計算法とは、外皮面積を用いて外皮性能を評価する場合をいう。

・簡易計算法とは、「モデル住宅法」、「仕様基準」、「仕様・計算併用法」等のうち外皮面積を用いず外皮性能を評価する場合をいう。

・変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円とする。

・「現場検査なし」でセンターによる建築確認を行っていない場合は、5,500円を加算する。

・現場審査を滋賀県全域以外の区域で検査を行う場合の出張料金は、建設住宅性能評価料金_別表3.出張料金によるものとする。

※1センターで、次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はそれらの証明書等を添付した場合。(審査基準が同等のもの
に限る)

・設計住宅性能評価 ・BELS評価 ・その他同等の審査基準が確認できる証明書等

※2工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15)又はその写しを添付した場合。

※3センターで、フラット35適合証明、建設評価(審査基準が同等のものに限る)の申請を同時に行う場合、又はそれらの証明書等を添付し
た場合、省エネルギー性の高い住宅の新築等に係る補助金事業関係書類(現場検査があるものに限る)がある場合、または、工事監理報告書
(建築士法施行規則第17条の15)又はその写しを添付した場合。

 

性能向上計画認定 消費税込

性能向上計画認定および認定表示に係る技術的審査の業務手数料は、次のとおりです。

  1. 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合は、別表1の手数料となる。
  2. 非住宅建築物の場合は、別表2の手数料となる。
  3. 住宅を含む複合建築物に係る技術的審査の料金は住宅部分に係る別表1の額と非住宅部分に係る別表2の額とを合算した額とする。
  4. 審査の途中で簡易計算法では基準を満たせず詳細計算法へと変更になった場合、追加料金は5,500円とする。
  5. 変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし軽微な変更の料金は2,200円(消費税込み) とする。
  6. 適合証の交付後に行う変更で、計算方法が簡易計算法から詳細計算法へと変えて変更申請を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱う。
  7. 共同住宅等において共用部分の審査を行う場合は別途見積ともりする。
別表1 建築物の全部が住宅の用途に供するもの

単位:円(消費税込み)

 住宅の用途 審 査 区 分 手数料
一戸建ての住宅 一 般 詳細計算法 33,000
簡易計算法 27,500
図面審査を省略※1※2 5,500
共同住宅等※3(住戸のみ) 一 般 詳細計算法 77,000+4,400×住戸数
簡易計算法 77,000+3,300×住戸数
図面審査を省略※1 5,500×住戸数

・詳細計算法とは、外皮面積を用いて外皮性能を評価する場合をいう。

・簡易計算法とは、「モデル住宅法」、「仕様基準」、「仕様・計算併用法」等のうち外皮面積を用いず外皮性能を評価する場合をいう。

※1 センターで次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はそれらの証明書等を添付した場合。(審査基準が同等のものに限る)

・設計住宅性能評価 ・長期使用構造等確認 ・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

・その他同等の審査基準が確認できる証明書等

※2 一戸建ての住宅で図面審査を省略している場合に追加の審査が必要な場合は5,500円を加算する。

※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。

別表2 住宅以外の用途

単位:円(消費税込み)

非住宅建築物の用途 床面積の合計 工場等用途以外 工場等用途

モデル建物法の

評価によるもの

300m2未満 66,000 22,000
300m2以上500m2未満 77,000 33,000
500m2以上1,000m2未満 88,000 44,000
1,000m2以上2,000m2未満 110,000 55,000
2,000m2以上5,000m2未満 165,000 99,000
5,000m2以上10,000m2未満 220,000 143,000
10,000m2以上25,000m2未満 275,000 176,000
25,000m2以上50,000m2未満 330,000 220,000
50,000m2以上 別途見積り 別途見積り