手数料・料金一覧

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 手数料

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の業務手数料は、次のとおりです。

  1. 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合は、別表1の手数料となる。
  2. 非住宅建築物の場合は、別表2の手数料となる。
  3. 住宅を含む複合建築物に係る技術的審査の料金は住宅部分に係る別表1の額と非住宅部分に係る別表2の額とを合算した額とする。
  4. 審査の途中で簡易計算法では基準を満たせず詳細計算法へと変更になった場合、追加料金は5,500円とする。
  5. 変更申請の料金は、直前の審査をセンターが行っている場合、当初申請料金の2分の1の額とする。ただし、軽微な変更の料金は2,200円とする。
  6. 適合証の交付後に行う変更で、計算方法が簡易計算法から詳細計算法へと変えて変更申請を行う場合は、新規に提出があったものとして取り扱う。
  7. 共同住宅等において共用部分の審査を行う場合は別途見積ともりする。
別表1 建築物の全部が住宅の用途に供するもの

単位:円(消費税込み)

 住宅の用途 審 査 区 分 手数料
一戸建ての住宅 一 般 詳細計算法 33,000
簡易計算法 27,500
図面審査を省略※1※2 5,500
共同住宅等※3(住戸のみ) 一 般 詳細計算法 77,000+4,400×住戸数
簡易計算法 77,000+3,300×住戸数
図面審査を省略※1 5,500×住戸数

・詳細計算法とは、外皮面積を用いて外皮性能を評価する場合をいう。

・簡易計算法とは、「モデル住宅法」、「仕様基準」、「仕様・計算併用法」等のうち外皮面積を用いず外皮性能を評価する場合をいう。

※1 センターで次のいずれかによる性能評価等の申請を同時に行う場合、又はそれらの証明書等を添付した場合。(審査基準が同等のものに限る)

・設計住宅性能評価 ・長期使用構造等確認 ・その他同等の審査基準が確認できる証明書等

※2 一戸建ての住宅で図面審査を省略している場合に追加の審査が必要な場合は5,500円を加算する。

※3 共有部分を有しない共同住宅等において、1または2住戸のみの申請の場合は一戸建て住宅の料金に戸数を乗じた額とする。

別表2 住宅以外の用途

単位:円(消費税込み)

非住宅建築物の用途 床面積の合計 工場等用途以外 工場等用途

モデル建物法の

評価によるもの

300m2未満 66,000 22,000
300m2以上500m2未満 77,000 33,000
500m2以上1,000m2未満 88,000 44,000
1,000m2以上2,000m2未満 110,000 55,000
2,000m2以上5,000m2未満 165,000 99,000
5,000m2以上10,000m2未満 220,000 143,000
10,000m2以上25,000m2未満 275,000 176,000
25,000m2以上50,000m2未満 330,000 220,000
50,000m2以上 別途見積り 別途見積り

標準計算法の評価によるものは別途見積とする。