「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
改正法の詳細な説明会として、住宅・建築物の事業に携わる方々のうち、建築物の規模別に説明会が開催されます。
説明会では、改正法に盛り込まれた各措置の内容に加え、省エネ基準や省エネ計算方法のポイント等についても説明が行われます。
1) 対象
住宅・建築物の省エネルギー化に携わる事業者・審査者等の方々
(建築主、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者、審査機関、行政庁等)
2) 事業者向け説明会
■小規模(300m2未満)の住宅・非住宅の関連事業者向け
・ 期間:令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金)
・ 会場:全国146会場(滋賀県内では3会場)
■中大規模(300m2以上)の住宅・非住宅の関連事業者向け
・ 期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月28日(火)
・ 会場:全国47会場