2015/05/27
当センターは平成27年6月1日施行の法改正に基づき、特定構造計算基準等のうち、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査「ルート2審査」を草津本部及び彦根事務所において行います。
このことから同案件については構造計算適合性判定機関での判定が不要となりますのでお知らせします。
審査手数料等につきましては、特定構造計算基準等の判定手数料が加算されます。
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