センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。
建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置しようとする場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。
確認審査、中間検査、完了検査
滋賀県全域
※各事務所の取扱区分に従い、申請者(建築主)のご都合のよい事務所にお送りください。
建築基準法 第77条の28 よる掲示事項 |
指定の番号 | 滋賀県知事 第1-7号 | |
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指定の有効期限 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | ||
指定機関の名称 | 一般財団法人 滋賀県建築住宅センター | ||
代表者氏名 | 林口 富雄 | ||
業務区域 | 滋賀県全域 | ||
主たる事務所の住所 | 滋賀県草津市南草津三丁目12番地6 電話:077-569-6501 |
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従たる事務所の住所 | 大津事務所 | 大津市におの浜一丁目1番18号 電話:077-510-6123 |
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彦根事務所 | 彦根市大東町14番17号 電話:0749-27-8515 |
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近江八幡事務所 | 近江八幡市桜宮町294番 電話:0748-31-3356 |
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指定の区分 | 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令 (平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
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取り扱う建築物等 | 確認検査を行う範囲は、建築基準法第6条第1項1号から第4号に定める建築物、 並びにその建築物の敷地に設ける建築設備及び 工作物に関する建築確認、中間検査及び完了検査とする。 |
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実施する業務の態様 | 建築確認、中間検査、完了検査、仮使用認定 |
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
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建築確認・検査
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