センターでは、確認審査等を円滑に運用するため、確認申請の事前審査を実施しています。
また、建築確認申請をご提出いただく場合、申請に先立って、法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。
当センターでは、建築基準法第6条第1項第一号から第三号の物件の事前相談につきましては、予約式として取り組みを実施することといたしました。
申請者の皆様方には、何卒ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
センターで確認を受けようとする建築物、工作物及び建築設備に適用します。ただし、法第6条第1項第四号建築物、確認申請に構造計算書の添付がない建築物等については事前審査を省略することができます。
建築基準法第6条第1項 第一号~第四号の建築物 |
建築設備 (昇降機) |
工作物 | ||
---|---|---|---|---|
第一号~第三号 | 第四号 | |||
草津本部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大津事務所 | □ | ○ | △ | △ |
近江八幡事務所 | □ | ○ | △ | △ |
彦根事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※凡例
○:受付・審査とも可。
△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)
□:受付は可。500m2までの建物は審査可。(構造計算付きは草津本部)
別に定める「事前審査申請書」(NICEシステムによる申請の場合は不要)に、「確認申請に必要な添付書類」を添えて申請して下さい。
※申請に際しては、建築基準法施行規則第1条の3の定めにより必要となる図書・書類の添付をお願いします。ただし、構造図や構造計算書、建築基準法や都市計画法に基づく許可証等については、添付がなくても申請可能です。
※事前申請書の申請者を建築主とする場合は、建築主からの委任状の添付が必要です。
原則、正本、副本 各1部の提出としますが、正本のみでも申請可能です。ただし、正本のみの提出の場合は、正本をセンターが受理しますので、お持ち帰りできません。
申請方法は、次のいずれかとします。
※ 郵送等申請の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えません。
申請者(建築主)は、自己の責任において確実な方法で申請してください。
また、送料については申請者(建築主)の負担となります。
事前審査申請の処理期限は、次のとおりです。万が一、処理が完了しない場合はその申請は無効となります。ただし、処理が遅延する特別の理由があり、申請者(建築主)がセンターに申し出を行い、センターが認めた場合はこの限りではありません。
事前審査完了後、速やかに建築確認申請(本申請)の手続きをお願いします。有効期限は、2年以内を限度とし建築基準法の当該物件に係る条項の改正があるまでとします。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
建築確認・検査
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