申請者(建築主)は、建築基準法に定める特定工程に係る工事を終えたときは、4日以内に検査の申請を行い、センターは、申請を受理した日から7日以内に検査することとなっています。
申請者(建築主)は、検査希望日の7日前から3日前までの間に「中間検査申請書」の提出をお願いします。
また、郵送等により「中間検査申請書」を提出される場合は、「検査予約票」により事前に検査予約が必要です。
検査の予約申込み
検査の取扱区分
- センターでは、次の取扱区分により最寄りの事務所の検査員が検査させていただきます。
取扱区分
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建築基準法第6条第1項第一号~第四号の建築物 |
建築設備(昇降機) |
工作物 |
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第一号~第三号 |
第四号 |
草津本部 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大津事務所 |
△ |
△ |
△ |
△ |
近江八幡事務所 |
○ |
○ |
○ |
○ |
彦根事務所 |
○ |
○ |
○ |
○ |
※凡例
○:受付・検査とも可。
△:受付は可。
対象建築物及び特定工程
建築基準法第7条の3第1項第一号によるもの
対象建築物
- 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事があるもの。
特定工程
建築基準法第7条の3第1項第二号によるもの
対象建築物
- 一戸建ての専用住宅・併用住宅・長屋住宅で、新設部分の床面積が50m²を超えるもの。
- 木造建築物で階数が3以上のもの。
- 建築基準法別表1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物の用途に供する建築物で、延べ床面積が300m²を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの。
特定工程
構造 |
特定工程 |
木造 |
土台、柱、はりおよび筋違いを金物により接合する工事の工程 |
鉄骨造 |
平屋建てのもの
- 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程
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上記以外のもの
- 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程
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鉄筋コンクリート造等 |
基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程
2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
※適用除外
- 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 型式部材等製造者の認証を受けた建築物(法第68条の11第1項)
- 丸太組構法による建築物(平成14年国土交通省告示411号に定める工法によるもの)
- 移転する建築物
[参考]中間検査の対象建築物、特定工程について(滋賀県HP)
中間検査申請に必要な書類
- 中間検査申請書
- 委任状(任意の書式で可能。)
- 工事の監理状況が確認できる資料
- 建築基準法第7条の5の検査の特例の適用を受ける法第6条第1項第四号建築物
基礎の配筋状況、小屋組・耐力壁・接合金物の施工状況がわかる工事写真
(全景および配筋ピッチが確認できる写真2~3枚、施工状況が確認できる写真各1枚 )
- 床面積300m²以上の建築物
建築確認申請の副本返却時に、「中間・完了検査添付必要資料一覧表」をお渡ししています。
一覧表に基づき必要資料を添付し提出願います。
- その他
その他、必要に応じて書類、写真等を求めることがあります。
- 特定行政庁が定める「中間検査チェックシート」
申請書の提出
- 申請方法は、次のいずれかとします。紙による窓口申請を基本としますが、FAX又はメールにて検査予約をした場合に限り郵送等申請も可能です。
- 検査予約をする場合 : 紙による窓口申請、紙による郵送等申請
- 検査予約をしない場合 : 紙による窓口申請
※郵送等申請の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えません。
申請者(建築主)は、自己の責任において確実な方法で申請してください。
また、送料については申請者(建築主)の負担となります。
- 郵送等申請の場合は、検査を実施する事務所に提出をお願いします。
各事務所のご案内はこちら
申請の流れ
検査申請までに検査手数料の支払いをお願いします。
- 窓口申請の場合
- 検査申請に併せ窓口で納付をお願いします。
- FAX又はメールで検査予約を申し込まれた申請者(建築主)は、センターより送信された「検査予約受付票」にて検査手数料を確認し、検査申請までに振込むこともできます。
- 郵送等申請の場合
- 申請者(建築主)は、センターより送信された「検査予約受付票」にて検査手数料を確認して振込み、その納付書の写しを添えて「中間検査申請書」を送付してください。
センターは、検査手数料の入金確認が完了したものについて申請書の受理を行い、「引受承諾書兼手数料領収証書」を発行します。
<引受承諾書兼手数料領収証書>
- 窓口申請の場合は、その場でお渡しします。
- 郵送等申請の場合はFAXで仮交付し、原本は中間検査合格証の交付に併せ、後日お渡しします。
検査時間については、前日にセンターからお電話にてお知らせいたしますが、ご不在等によりお知らせできない場合は、お手数ですがセンターにお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。
「中間検査合格証」は、検査合格の場合、窓口で申請者(建築主)に交付します。
「中間検査合格証」の郵送サービス
- センターでは、別途、「中間検査合格証」を郵送するサービスを行っています。
郵送を希望する場合、申請書と共に宛先を記入した返信用封筒をご用意いただければ、郵送料はセンターが負担いたします。
なお、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えないこと及び日数がかかることをご了承願います。
- 郵送の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えないため、その他の方法により「中間検査合格証」の送付を希望される場合、送料等は申請者(建築主)の負担とさせていただきます。
留意事項
- 検査に係る期限
- 申請日は、次の期限内とし申請書が期限内に到着するようにお願いします。
申請期限 : 特定工程に係る工事を終えたときから4日以内
- 申請書は、遅くても検査予定日の前々日の午前中までにセンターに提出をお願いします。
期限を超過した場合は受付できませんのでご了承願います。
- 検査実施事務所と異なる事務所に送付された場合は、検査日がずれることがありますのでご注意願います。
- 必要書類が揃っていない申請については、受付できない場合があります。
検査手数料
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