中間検査申請

申請者(建築主)は、建築基準法に定める特定工程に係る工事を終えたときは、4日以内に検査の申請を行い、センターは、申請を受理した日から7日以内に検査することとなっています。

申請者(建築主)は、検査希望日の7日前から3日前までの間に「中間検査申請書」の提出をお願いします。

また、郵送等により「中間検査申請書」を提出される場合は、「検査予約票」により事前に検査予約が必要です。

検査の取扱区分

取扱区分

建築基準法第6条第1項第一号~第四号の建築物 建築設備(昇降機) 工作物
第一号~第三号 第四号
草津本部
大津事務所
近江八幡事務所
彦根事務所

※凡例

○:受付・検査とも可。

△:受付は可。

対象建築物及び特定工程

建築基準法第7条の3第1項第一号によるもの

対象建築物
特定工程

建築基準法第7条の3第1項第二号によるもの

対象建築物
特定工程
構造 特定工程
木造 土台、柱、はりおよび筋違いを金物により接合する工事の工程
鉄骨造 平屋建てのもの

  • 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程
上記以外のもの

  • 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程
鉄筋コンクリート造等 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程
2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

※適用除外

中間検査申請に必要な書類

申請書の提出

  1. 検査予約をする場合 : 紙による窓口申請、紙による郵送等申請
  2. 検査予約をしない場合 : 紙による窓口申請

※郵送等申請の場合、郵送中のトラブル(書類の紛失等)についてセンターは責任を負えません。
申請者(建築主)は、自己の責任において確実な方法で申請してください。
また、送料については申請者(建築主)の負担となります。

申請の流れ

中間検査申請

検査申請までに検査手数料の支払いをお願いします。
センターは、検査手数料の入金確認が完了したものについて申請書の受理を行い、「引受承諾書兼手数料領収証書」を発行します。

<引受承諾書兼手数料領収証書>

検査時間については、前日にセンターからお電話にてお知らせいたしますが、ご不在等によりお知らせできない場合は、お手数ですがセンターにお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。
「中間検査合格証」は、検査合格の場合、窓口で申請者(建築主)に交付します。

「中間検査合格証」の郵送サービス

留意事項

検査手数料

建築確認・検査

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