仮使用認定申請

センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第7条の6第1項第二号の仮使用の認定を行っています。

検査済証の交付を受けるまでの建築物の一部を仮使用認定により使用するための審査・検査を行います。

業務の内容

仮使用認定

業務区域

滋賀県全域

取扱区分

仮使用認定
草津本部
大津事業所
近江八幡事業所
彦根事業所

※凡例

○:受付・審査とも可。

△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)

仮使用認定に必要な書類

※正本・副本・消防用の計3部が必要です。

申請の流れ

仮使用認定申請

留意事項

仮使用認定申請手数料

建築確認・検査

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