センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第7条の6第1項第二号の仮使用の認定を行っています。
検査済証の交付を受けるまでの建築物の一部を仮使用認定により使用するための審査・検査を行います。
仮使用認定
滋賀県全域
仮使用認定 | |
---|---|
草津本部 | ○ |
大津事業所 | △ |
近江八幡事業所 | △ |
彦根事業所 | ○ |
※凡例
○:受付・審査とも可。
△:受付は可。(草津本部で審査および訂正)
※正本・副本・消防用の計3部が必要です。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
建築確認・検査
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