センターでは、「フラット35」や「財形住宅融資」など、(独立行政法人)住宅金融支援機構の融資を受けるための適合証明書を交付しています。
適合証明書とは、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明するもので、原則として、設計及び現場検査(中間検査、竣工検査)に合格した建物に対して発行します。
適合証明の交付は、センターで「建築確認」とセット申請すると、中間検査と竣工検査が「建築確認」と同時に受検できます。
設計及び現場検査(中間検査、竣工検査)に合格した建物に対して適合証明書を発行します。
滋賀県全域
住宅の規模や規格、断熱構造、住宅の耐久性、配管設備の点検など住宅の質を確保するための独自の基準を住宅金融支援機構が定めています。
※設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画書案」が審査中に提出できない場合、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているかについて確認を受けてください。
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
窓口に来ていただく前にこちらで調べていただくと便利です。
フラット35適合証明
省エネ適合性判定
フラット35適合証明
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