令和4年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。
センターでは、令和4年10月1日より、滋賀県内および京都府内における上記の省エネ性能を有する新築住宅について、基準に適合する旨を証明する『住宅省エネルギー性能証明書』の発行業務を開始いたします。
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評価・審査・証明
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