「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成12年4月1日施行)に基づき、国土交通大臣が登録した「登録住宅性能評価機関」が住宅の強さや省エネルギー性などについて、住宅の性能を評価しわかりやすく表示する制度です。
センターは、平成12年10月3日から「登録住宅性能評価機関」として住宅性能評価業務を行っております。
※R4年2月20日施行の長期法改正により長期使用構造等確認の業務が始まりました。
「住宅性能表示制度について」| 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
「長期優良住宅について」| 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
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設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に従い、設計段階においては設計図書等により設計住宅性能評価及び長期使用構造等の確認、施工段階においては設計図書とおりに施工が実施されていることを現場で検査すること等により建設住宅性能評価及び長期使用構造等の確認を行います。その後、それぞれに性能評価書(長期使用構造等の確認にあっては長期使用構造等である旨の確認書)を交付します。
申請者が評価方法基準に照らして設計内容の自己評価を行い、評価員がその根拠として提出される設計内容説明書及び設計図書等を審査することにより行います。
申請者が作成した施工状況報告書と照らし合わせ、検査員が設計評価された内容の工事が行われているかどうかを現場で目視・計測等することにより行ないます。
一般的な木造住宅の検査は、施工時の3回と完成時の1回の計4回行ないます。
※建築行為を伴わない既存住宅にかかるものに限る。
住宅の性能に関する以下の項目について、個々の性能を等級や数値で表示します。
必須4項目:構造の安定、劣化の軽減、維持管理更新への配慮、温熱環境
選択6項目:火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮、防犯
建設住宅性能評価のための検査は、建築基準法による確認検査、住宅金融支援機構による適合証明審査などの他の制度による検査・審査と同時に行うことはできますが、別個のものです。
また、住宅性能評価を受ける場合は、建築基準法に適合していることが条件となります。建築基準法による確認済証、検査済証の交付されていない住宅に対して建設住宅性能評価書は交付されませんので注意してください。
これまでの評価実績 | (一社)住宅性能評価・表示協会 | 機関別 住宅性能評価業務状況から、センターの項を参照願います。 | ||
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登録を行っている評価員の人数 | 32名 | ||
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 曽我 慎一郎 | ||
登録を行った(指定を受けた)年月日 | 平成12年10月 3日 | ||
規則第17条で定める掲示の記載事項 | 登録区分 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」法第七条第二項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第九条第一号から第三号までに定める区分 | |
登録番号 | 近畿地方整備局長 2 | ||
登録有効期間 | 令和6年7月8日から令和11年7月7日まで | ||
機関名称 | 一般財団法人 滋賀県建築住宅センター | ||
代表者氏名 | 理事長 林口 富雄 | ||
主たる事務所の所在地 | 滋賀県草津市南草津三丁目12番地6 TEL. 077-569-6501 |
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従たる事務所の所在地 | 大津事務所 | 大津市におの浜1丁目1番18号 TEL. 077-510-6123 |
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彦根事務所 | 彦根市大東町14番17号 TEL. 0749-27-8515 |
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近江八幡事務所 | 近江八幡市桜宮町294 TEL. 0748-31-3356 |
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実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅・既存住宅) 長期使用構造等確認 住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認 |
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住宅性能評価を行う住宅の種類 | 全ての住宅 | ||
住宅性能評価を行う区域 | 滋賀県全域および京都府全域及び福井県全域 | ||
確認を行う住宅の種類 | 全ての住宅 | ||
確認を行う区域 | 滋賀県全域および京都府全域及び福井県全域 |
住宅性能評価業務規程 R6.3.31まで
住宅性能評価業務規程 R6.4.1以降
申請書記入方法や、申請方法など皆さまからよくある質問を集めました。
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評価・審査・証明
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