国土交通省|住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト
この保険は、「住宅瑕疵担保履行法」で義務づけられた資力確保のひとつとして、事業者が同法による指定を受けた保険法人に加入する保険で、新築住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分。下図、参照。)に雨漏れや住宅の傾き等の瑕疵が発見された場合に、住宅事業者が負担する補修費用に対して保険金が支払われます。
保険の申込先 | 国土交通大臣が指定した5つの保険法人のいずれか。 |
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保険料 | 個々の指定保険法人が定めます。 (保険法人により異なります。) |
支払われる保険金の上限 | 2,000万円 (オプションで2,000万円を超えるものもあります。) |
免責金額 | 10万円(戸建住宅の場合) |
てん補率 | 80%(売主倒産時には消費者に100%) |
保険金支払額 計算例 |
(例)1,000万円の補修額が必要な場合 (1,000万円-免責金額10万円)×80%=792万円 |
対象となる費用 | 補修に要する費用等 (引越代や仮住居費、調査費なども含まれますが、詳しくは個々の指定保険法人の定めによります。) |
住宅瑕疵担保履行法では、事業者の皆様は毎年1回の基準日(3月31日)に、保険や供託の状況について届出手続きが必要となります。
届出時期 | 基準日(3月31日)から3週間以内 |
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届出対象物件 | 基準日前1年間(4月1日~3月31日)に引き渡しをした新築住宅 |
届出先 | 建設業許可、宅地建物取引業の免許を受けている行政庁(滋賀県の場合)
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