2019/11/07
本年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、11月1日に、閣議決定されました。
今回施行される改正の概要
[1] 届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化
[2] 住宅トップランナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者の追加
[3] 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携による取組の追加
[4] その他所要の改正