2024/10/08
お知らせの詳細はこちら☞木造戸建の大規模なリフォームの建築確認周知チラシ
■ 建築確認手続きの対象となります
2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※で、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
・キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は
手続き不要です。
■ 建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模なリフォーム※を行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基法第5条の6の規定による)
建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱はり、屋根または階段の一種以上について行う過半の改修)などを指します。